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【決算公告の義務とは?】
会社法第440条(計算書類の公告)では、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」と規定されています。つまり、企業の規模に関らず、全ての株式会社に決算公告を行なうことが義務付けられているのです。そしてこれを怠った場合には、取締役等に100万円以下の過料(会社法第976条)が科せられます。過料処分を受けることにより、企業の信用は著しく失墜することになります。 |
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